令和4年分 確定申告

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いよいよ始まります!

令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。還付申告については、令和5年2月15日(水)以前でも行えます。

なお、西東京市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市を管轄する東村山税務署の申告書作成会場は、1月23日(月)から3月15日(水)まで開設されています。

申告書作成会場は、混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要になります。

入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEアプリで事前に入手することが可能なようです。LINEアプリでの事前発行では、国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」していただくことで、日時指定の入場整理券を入手する手続きが行えますのでご活用ください。
東村山税務署|東京国税局 (nta.go.jp)

毎年、作成会場開設初日及び最終週は大変な混雑が予想されます。また、会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがありますので、来場の際には、余裕をもって行くのが良いでしょう。

日曜窓口開設について

土曜・日曜日は閉庁日ですが、東村山税務署では、2月19日(日)、2月26日(日)に限り、確定申告書の相談および申告書の受付を行っているそうです。

申告と納税の期限

  • 所得税及び復興特別所得税  3月15日(水)まで
  • 贈与税           3月15日(水)まで
  • 消費税及び地方消費税    3月31日(金)まで

振替納税の振替日

令和4年分確定申告分の振替日は次のとおりですので、振替日前に預貯金残高をご確認ください。

  • 所得税及び復興特別所得税  4月24日(月)
  • 消費税及び地方消費税    4月27日(木)

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄の税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、その承認を受けることにより、個別指定による期限延長が認められます。

なお、期限延長申請書は申告等ができるようになった日から2か月以内に提出いただき、申告・納付等期限は所轄の税務署長が指定した日となります。

申告書等と期限延長申請書を同時に提出した場合には、原則としてその提出日が申告・納付等期限になります。

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について|国税庁 (nta.go.jp)

⇒令和4年分の確定申告も期限の延長が認められていますが、上記の通り、原則的な手続(書面提出)が必要となります。
ここ数年のように、申告書内にコメントを記載する等の簡単な手続で延長可能とはなりませんのでご注意ください。

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