確定申告

Ⅰ.法人のお客様

サービス内容につきましては、「税務顧問」をご参照下さい。

料金の詳細は、「料金表-法人のお客様」をご参照ください。

設立1年目、売上1,000万円未満及び事業所在地が西東京市、東村山市、小平市、東久留米市、清瀬市にある法人のお客様については、割引サービスの「特別支援パック」をご参照ください。

Ⅱ.個人のお客様

確定申告(所得税)が必要な方

①給与所得がある方の場合

会社勤めの給与所得者の場合には、ほとんどの方は自分で確定申告をする必要はありません。

但し、給与総額が多い方やその他の条件が当てはまる場合は確定申告が必要になります。

・給与収入が2,000万円を超えるお客様
・給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超えるお客様
・2か所以上の会社から一定額の給与を得ているお客様
・同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、賃貸料、使用料などの支払いを受けたお客様
・個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていないお客様
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ないお客様
・被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けたお客様

②①以外の方の場合

給与所得の有無に関わらず、下記に該当する方で所得が基礎控除額38万円を超える場合には確定申告が必要になります。

・個人事業主やフリーランスのお客様(事業所得)やアパート経営などの不動産所得があるお客様
・保険の満期返戻金等の収入(一時所得)があるお客様
・不動産や株式、ゴルフ会員権などの売買による所得(譲渡所得)があるお客様
・仮想通貨による売買等で所得(雑所得)が発生したお客様

確定申告をした方が有利な方

確定申告の義務はありませんが、確定申告をすることで税金が還付される方は、確定申告をした方が有利となります。

・給与所得者で、医療費控除、住宅取得控除、雑損控除、寄付金控除などが適用されるお客様
・給与所得者で、生命保険料控除、地震保険料控除などの年末調整漏れがあったお客様
・給与所得者で、年途中で退職し年末調整までに再就職していない・再就職先の年末調整に間に合わなかったお客様
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率約20.42%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ないお客様
・退職金支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず税率20.42%の源泉徴収された人で、源泉徴収された税額が納めすぎなお客様
・予定納税していたが、所得が少なかったため税金を納めすぎてしまったお客様
・副収入が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されているお客様
・アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていないお客様

確定申告(相続税・贈与税)が必要な方へ

木村公認会計士 税理士事務所では、以下のようなご依頼についても承っております。

  • 相続が発生してからのご依頼
  • 将来の相続を見据えた相続税のシミュレーションや生前贈与プランニング
  • 各種非課税の特例による贈与税申告のご依頼

料金

料金の詳細は、「料金表-確定申告のお客様」をご参照ください。

ご契約までの流れ

公認会計士 税理士 木村会計事務所では、業務を請け負う際には契約を締結させて頂いておりますが、例外なく面談をお願いしております。

まずはお互いにとってのお試し期間と考えていただければと思いますので、実際にお会いして詳細お話しさせて下さい。

こちらの「お問合せ」フォームにご入力下さい。

日時や場所について、詳細のご連絡を差し上げます。

双方合意のもとに契約となった場合、契約書を取り交わして業務開始とさせていただきます。