10連休
新年号も「令和(れいわ)」と決まり、あともう少しで未曽有の大型10連休がやってきます。
この連休の間に到来する2019年4月末の申告・納付等期限について整理しておきます。
2019年5月7日(火)が申告・納付等期限!
2019年5月1日の新天皇即位に伴い、2019年5月1日に改元、同日を祝日とし4月27日(土)~5月6日(月)において10連休となります。
この場合、法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となりますので、4月末が申告期限のものについては、
2019年5月7日(火)
が申告・納付期限となります!
国税・地方税ともに同様です。
2月決算会社の申告・納付については例年と異なりますので気を付けましょう!
なお、消費税関係の届出については、課税期間の初日の前日までに提出することになりますので、この場合には
2019年4月26日(金)
が期限となります。後ろ倒しではありませんのでご注意下さい。
まとめ
休日期間は、税務署も閉庁となります。
https://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm
都税(県税)事務所や区市役所の閉庁も同様です。
ギリギリにあって慌てたり、期限が過ぎているか気にする時間は勿体無いです。
必要な手続等は休み前に終わらせる方が良いですね!
おまけ
eTAXは、10連休中でも4月27日(土)と4月28日(日)は8時30分~24時の間は利用可能のようです。
ダイレクト納付はe-Taxの利用可能時間内であり、かつ、金融機関のオンラインサービス提供時間内であることが必要ですので、休日にetaxを利用してダイレクト納付する場合は、金融機関のオンラインサービスが利用可能かどうかを確認しておきましょう。
eLTAXは、稼働時間8時30分~24時で、土・日・祝日、年末年始(12/29~1/3)は利用できません。
特に案内は無いようなので、10連休中は利用はできないと思います。
どうしても連休前に間に合わなかった時にどうするか、調べてみましたが、地方税(eLTAX)についてはどうしようもない事が分かりました。。
何としても10連休前に終わらせるのが得策です。