公認会計士 税理士 木村会計事務所では、労働者派遣事業及び職業紹介事業の新規許可・更新に係る標準報酬を定めております。
料金
新規許可の場合
種別 | 金額 |
労働者派遣事業(中小企業事業主①) 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主 |
165,000円~385,000円 |
労働者派遣事業(中小企業事業主②) 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主 |
165,000円~385,000円 |
労働者派遣事業(上記以外) | 165,000円~385,000円 |
職業紹介事業 | 165,000円~385,000円 |
- 「監査証明」の金額となっています。
- すべて消費税込みの金額となっています。
- 料金に幅があるのは、公認会計士が実施する手続の項目数によるものです。
手続の項目数は会社の状況(月次期間・規模等)によって異なります。
更新の場合
種別 | 金額 |
労働者派遣事業(中小企業事業主①) 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主 |
137,500円 |
労働者派遣事業(中小企業事業主②) 一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主 |
137,500円 |
労働者派遣事業(上記以外) | 137,500円~275,000円 |
職業紹介事業 | 137,500円~275,000円 |
- 「合意された手続」の金額となっています。
- すべて消費税込みの金額となっています。
- 料金に幅があるのは、合意された手続の項目数によるものです。
手続の項目数は会社の状況(月次期間・規模等)によって異なります。
ご契約までの流れ
公認会計士 税理士 木村会計事務所では、業務を請け負う前には、原則として面談による打合せをお願いしております。(面談が難しい遠方の方については、電話・Zoom・Skypeなどによる打合せも対応可能です)
その際に、管轄の労務局へ申請するスケジュール、事業規模、業務内容、直近の試算表などを確認させて頂いた上で、詳細な見積金額をご提示致します。
まずはこちらの「お問合せ」フォームにご入力下さい。
後ほど日時や場所について、詳細のご連絡を差し上げます。
双方合意のもとに契約となった場合、契約書を取り交わして業務開始とさせていただきます。