ふるさと納税

ふるさと納税とは、各自治体への寄附(納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税と住民税から原則として全額控除される制度です。寄附をすると自己負担2,000円で、税額控除のメリットと各自治体からお礼の品として肉や魚介類などの豪華な返礼品が送られてくるメリットがあります。平成20年度に創設されてから7年が経過しましたが、利用人数は年々増加し、平成27年度の税制改正により更に拡充が図られているところです。

そこで、年末調整や確定申告の準備が始まっている時期ということもあり、ふるさと納税の関係が気になる方もいらっしゃるのかと思いますので簡単にまとめてみます。

目次

 ふるさと納税と年末調整は関係ある?

年末調整には一切関係ありません。確定申告の際に、会社等から貰う源泉徴収票と納税先(寄附先)からの寄附証明書を添付して提出するだけなので、会社に寄附の証明書を提出する必要もありません。

 ふるさと納税をしたら確定申告は必須?

以前は、確定申告不要だった方でも確定申告をしなければ寄附金控除を受けることが出来ませんでしたが、平成27年4月以降のふるさと納税の場合には、確定申告をしなくても良い制度ができました。これを「ワンストップ特例制度」といいます。サラリーマンの方など年末調整のみで確定申告不要な方でも、年間5自治体までの寄附であれば、寄附ごとに「申告特例申請書」を各自治体に郵送することで確定申告が不要となります。

 控除されたお金はいつ戻ってくるの?

確定申告する方やワンストップ特例を申請しない方については、翌年の確定申告後に所得税の控除(還付)と、翌年度の住民税からの控除が受けられます。ワンストップ特例制度を申請した方は、確定申告不要のため所得税からの控除(還付)は行われませんが、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税からの控除が受けられます。

 個人ではなく会社もふるさと納税できる?

法人が寄附をする場合には、支出先によって税務上の取扱いが異なりますが、ふるさと納税の場合は「国、地方公共団体に対する寄附金」に含まれるため、特定寄附金に該当することから全額損金算入となります。

但し、現行のふるさと納税は「個人」を対象としている制度なので、会社で行う場合には各自治体で対応が異なるようなので事前に問い合わせしたほうが良いです。なお、新聞報道等によると、企業版ふるさと納税(法人税と法人住民税の控除)について2016年度の創設を政府は検討しているようです。

 自己負担は本当に2,000円で済むの?

お得な制度だからといって、無制限に納税(寄附)した金額について税の控除を受けられる訳ではありません。厳密には「限度額」というものがありますので、この限度額を超えて行った納税(寄附)については控除されない点に注意が必要です。限度額については、所得金額や家族構成によって変わってきますので、実質2,000円の負担で済むような寄附金額の上限を事前に検討しておく必要があります。

「ふるさと納税 シミュレーション」などで検索すると試算サイトがいくつもあります。また総務省のふるさと納税ポータルサイト上でも上限額の目安やシミュレーショ計算が出来ますのでご参照下さい。

上限の目安

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block02

寄附金控除額の計算シミュレーション

http://www.soumu.go.jp/main_content/000254927.xlsx

 お礼の特産品は課税対象になりますか?

お礼の特産品は一時所得に該当します。一時所得は年間50万円を超える場合に、その超えた分について課税対象となります。お礼の特例品以外にも、一時所得に該当するもの(例えば懸賞や福引の賞金品、生命保険の一時金等)がある方は、合算した上での『年間50万円』が基準となりますので、ご留意下さい。

 ふるさと納税の手続きはどうやるの?

確定申告する方の場合は、自治体へ納税⇒自治体から受領書⇒確定申告の流れになります。

ワンストップ特例制度の場合は、自治体へ納税&ワンストップ特例制度の提出のみで終了です。実際に納税を行う際の手続は、各自治体によって異なります。HP上で申請書の入手が出来る自治体や、HPで申込まで行える自治体もありますので、選択した自治体のHP等でご確認下さい。

全国の自治体のふるさと納税に関するHP一覧

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/area/index.html

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税制改正により、平成27年4月以降に行うふるさと納税は税金上のメリットが倍増(以前は税の減額が約1割程度でしたが、今回の改正により2割程度に拡大)していますし、また制度自体は知っていたけど、確定申告の手続が面倒だった方も、ワンストップ特例制度を使えば確定申告をしなくてもメリットを享受(寄附金控除)することができます。

サラリーマンなどの年末調整だけで確定申告不要だった方にとっては、申告も不要で税金も減額されて、更に(限度額の範囲内であれば)自己負担2,000円で全国各地の特産品を貰えるのでお勧めです。

今年分、まだ間に合いますのでご検討下さい。

 

・・と言いつつ自分自身は未だやっていませんでした。
でも今年からはやってみようと思います。
どうせ今年度から確定申告をしなければならないので。ワンストップ特例は使えませんけどね。。

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