医療費控除

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医療費控除とは?

医療費控除とは、年間に支払った医療費が一定額以上だった場合に、その一部を所得金額から控除できるというものです。

確定申告で申告する必要があります。

 

医療費控除の計算方法

支払った医療費等の実質負担額が、年間10万円(所得200万円未満の方は「所得×5%」)を超えた場合、その超えた金額を、その年度の所得から差し引くことができます。

上限は200万円です。

キャプチャ医療費

 

 

 

 

保険金等で補填される金額は差し引く必要がありますが、具体的には以下のものが該当します。

  • 健康保険から支給される出産育児一時金や配偶者出産育児一時金、高額療養費など
  • 損害賠償金や補填を目的として支払われたもの
  • 生命保険会社や損害保険会社から支払われる医療保険金、入院給付金、傷害費用保険金など

たとえば、所得700万円の人(家庭)の年間医療費が30万円、保険等により5万円補填されたとします。

所得700万円×5%=35万円 > 10万円 ですので、

この人の医療費控除の計算は、

(30万円-5万円)-10万円=15万円 となります。

課税対象となる所得700万円から15万円を差し引くことができますので、この15万円に税率を掛けた分が還付されます。

所得税、住民税を合わせて3~4万円程度が還付されることになります。

 

医療費の対象は?

医療費控除の対象となる医療費は、主に治療目的症状の改善になるものが認めれます。

通常は、病院に支払った治療費や入院費などだけではなく、通院にかかった交通費やドラッグストア等で購入した市販薬なども含みます。

更に、場合によっては、ビタミン剤や栄養ドリンク、マッサージ費用であったり、禁煙治療やED治療なども含めることができます。

詳細に挙げるには限界がありますが、治療や症状改善のためのまとまった支出があるような場合には、一度国税庁HPの下記ページで確認してみると良いです。

例えば、歯の治療でも保険の利かないホワイトニングなど特殊なものは主に美容目的なので対象外ですが、子供(未成年)の歯の矯正費用は、発育段階の歯の不正噛合によって体調などに影響が出ると解釈されており、治療の一環として認められています(大人の歯の矯正費用は美容のためとみなされてしまいます)。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費

 

医療費控除の対象とならないものは?

医療費控除の対象とならない医療費は、主に美容目的予防、健康増進のものになります。

美容整形やインフルエンザ等の予防注射、体の異常がない場合の定期健診や人間ドック費用、疲労回復などのために購入した医薬品等は含みません。

 

 

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
申請に必要なものは下記の通りです。

(1)サラリーマン(給与所得者)の場合

  • 源泉徴収票
  • 領収書などの医療費の支出を証明する書類
  • 領収書がないもの(通院交通費等)の明細(エクセル等を使って自分で作成します)

(2)サラリーマン(給与所得者)以外の場合

  • 領収書などの医療費の支出を証明する書類
  • 領収書がないもの(通院交通費等)の明細(エクセル等を使って自分で作成します)

上記をもとに、確定申告書に添付する明細書を作成する必要があります。
オリジナルで作成しても良いのですが、国税庁のHPに下記の医療費明細書があります。
必要箇所を順々に記載していけば、機械的にG欄にて医療費控除額が算定することができますので、ダウンロードして活用すると便利です。

キャプチャ医療費明細書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダウンロードはこちから

 

医療費控除に対する誤解

自分だけでなく家族の支払も対象

自分の分だけでなく、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他親族(両親や子供)のために支払った医療費も含みます。
社会保険における扶養家族と税法上の家族の定義が異なるためです。なので、保険証が別々でも合算できます。

 

家族の中で収入が一番多い人が申告

夫婦それぞれで医療費控除を使うより、所得の高い人が申告した方が有利になります。
所得税は超過累進税率(所得が高い人ほど税率が高くなる)だからです。

 

サラリーマンも確定申告が必要

生命保険料控除と混同する人がいますが、違います。医療費控除は年末調整では何もしてくれませんのでご自身で確定申告する必要があります。

 

過去のものも申告可能

去年はあったけど申告し忘れちゃった人には朗報です。

毎年確定申告をしている会社員(サラリーマン)は、1年分溯って申告することで還付が受けられます。

確定申告をしていない会社員(サラリーマン)であれば、5年分溯って申告することで還付が受けられます。

 

所得税の支払が無い場合でも確定申告

住宅ローン控除などにより所得税の支払いがない人(還付を受ける人)であっても、医療費控除分だけ住民税が軽減されます。確定申告しておきましょう。

 

まとめ

医療費控除は、確定申告をしなければ還付を受けることができません。

考えているものよりも多くのものが医療費控除の対象となります。

まずは、入院、出産など、多額の支出を伴う医療費がある方は、医療費控除が使える可能性が相当高いはずなので検討してみて下さい。

(年末に計算して10万円に若干満たないようであれば、ドラッグストアで医薬品等を駆け込み購入すれば超えるかもしれませんし。。)

 

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