新年号に関する税務書類の取り扱い

5月1日より元号が「平成」から「令和」に改められることが予定されています。

これにより、5月1日以降に提出する書類について、気になったのでまとめてみます。

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「平成」表記でも、とりあえず有効!

国税庁の発表によると、新元号移行に伴い、申告書等の各種様式は順次更新されるそうです。

https://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm

上記によると、提出する書類が平成表記(例えば平成31年6月1日)の日付であっても有効なものとして取り扱うことが書かれています。

そのため、特に新元号に訂正しなくても大丈夫そうです。

無理に訂正せずに、素直に「平成31年」として扱うことで問題ないようです。

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載の仕方について

直近で影響あるものの1つとして、5月に納付する源泉所得税の納付書があります。

4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限については、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限なので、原則として、10連休明けの5月10日(金)となります 。

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載の仕方については、国税庁により下記の案内がありました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

結論的には、今年については、特に気にせずに『平成31年』として取り扱うことで問題なさそうです。

まとめ

新元号に関する情報については、国税庁のHPでも随時更新されるようです。

なお、新元号が印字された納付書は、10月以降に配布予定との事です。

紙は使っていない方については、電子申告の入力時は、悩まずに普通に「平成31年」として入力すれば問題ないでしょう。

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