申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日についての正式発表がありました。
申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_01.pdf
予想通り、1か月分だけ延長されています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合の
猶予制度についての案内も追加されています。
税務署への申請手続が必要になりますので、所轄の税務署へご相談下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf