【緊急のお知らせ】令和元年分 振替納税の振替日が発表されました!

申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日についての正式発表がありました。

 申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
 個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_01.pdf

予想通り、1か月分だけ延長されています。

 


また、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合の

猶予制度についての案内も追加されています。

税務署への申請手続が必要になりますので、所轄の税務署へご相談下さい。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

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