経営革新等支援機関に認定されました

木村公認会計士 税理士事務所は、平成29年10月31日付で中小企業庁より「経営革新等支援機関」の認定を受けました。

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経営革新等支援機関とは

経営革新等支援機関は、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定された専門家です。

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、税務、金融及び企業の財務に関する一定レベル以上の専門的知識や実務経験を有する専門家(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等)に対して、国が「経営革新等支援機関」として認定することで、中小企業等に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備しています。

中小企業等の皆様は、認定経営革新等支援機関の関与を受けることにより、様々な支援施策を受けることができます。

経営革新等支援機関を利用するメリット

経営革新等支援機関から支援を受けることによるメリットは様々ですが、代表的なものとしては、以下のようなものがあります。

経営力強化保証制度(信用保証協会の保証料割引)

経営革新等支援機関が、中小企業に対して、事業計画の策定支援や期中におけるフォローアップ等の経営支援を行う場合に、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。

また、「創業促進補助金」「ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することにより申請が可能となります。

中小企業経営力強化資金(低金利での融資利用)

経営革新等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする者で、経営革新等支援機関の指導及び助言を受けている事業者を対象に、日本政策金融公庫が融資を行う際、貸付利息が通常の料率より概ね0.4%減額されます。

課税の特例(設備投資減税)

経営革新等支援機関からの経営改善に関する指導及び助言を受けている中小企業者等が、経営を改善するために行った場合の設備投資について、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択適用することができます。

経営改善計画策定費用の補助

一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業等が経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用、及び、フォローアップ費用の総額について、中小企業庁経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。

 

さらに詳しい内容は、中小企業庁のホームページでもご覧いただけます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

木村公認会計士 税理士事務所では、「経営革新等支援機関」の認定を受けたメリットを皆様に最大限活用いただけるよう支援しています。何かお聞きになりたいことがございましたらご相談下さい。

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