青色・白色決算FAQ ②家事費・家事関連費と必要経費の区分の仕方

目次

家事費とは?

家事費とは、個人事業主の生活費や個人的な趣味のための費用のことをいいます。

家事費は、事業の必要経費にはなりません。

 

家事関連費とは?

家事関連費とは、家事上の経費と事業用の経費が一体となって支出される費用のことをいいます。

家事関連費は、原則として必要経費に算入することができないというのが税法の基本的な考え方になります。

しかし、業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分を明確に区分することができる場合には、その部分を必要経費とすることができます。

 

家事関連費の按分計算

(1)店舗兼住宅に係る家賃等・・・家賃、駐車場代、修繕費、租税公課、火災保険料等

按分基準: 面積などの占有率または使用頻度。

 

(2)事業・家事兼用の水道光熱費等・・・電気代、水道代、ガス代等

按分基準: 使用時間または使用頻度。

 

(3)仕事・私用どちらにも使う費用・・・電話代、インターネット代、ガソリン代等

按分基準: 使用時間または使用頻度。

 

このように、按分するための客観的な基準が必要となりますが、仕事とプライベートの明確な区分けが出来ない場合には、その割合は、常識の範囲内で柔軟に考えても許容されるものと思われます。

 

区分けが難しいものについて

区分けが難しそうな(2)(3)辺りのものが該当しますが、例えば、仕事では車をほとんど使わない人がガソリン代を50%経費に入れるのはちょっと無理がありますし、また夜遅くまでパソコンで仕事して、エアコンも使ったりしていれば、電気代については、50%以上を経費に入れることも可能です。

水道、ガス代などは、どれだけ事業として使っているかを合理的に説明できるのであればある程度経費に入れることは可能ですが、これが、仕事中にコーヒーを入れる、とか仕事中にシャワーを使うといったように、仕事がなくてもやっているようなことですのでこれだけでは合理的な説明とはならない点にご留意下さい。

 

よく60%ぐらいを目安とする実務がありますので、これを基準にしつつも、一律に適用するのではなく、

費目に応じて事業に使っている割合を柔軟に加味して計算するのが良さそうです。

 

持ち家の場合はどうなるの?

このうち、(1)の家賃等について補足すると、住宅ローンが残っている持ち家(戸建てやマンション)の場合も同じだと思いますか?

実は、持ち家の場合には、経費にすることができません(固定資産税やマンション等の管理費、そして住宅ローンの金利などは経費に出来ます)。

 

これは、持ち家の場合に毎月支払っている金額内訳は、借入金の元本返済と金利から構成されているからです。

本人からすれば毎月支払っているのは家賃相当という感覚があるかもしれませんが、税金計算上、個人の借入金の元本返済分についてまでは按分計算の対象とはなっていないのでご留意下さい。

 

仮に持ち家分を事業用資産として帳簿に記載して減価償却費を計上することも考えられますが、家の場合の耐用年数は長期に渡ることから、1年ごとの減価償却費はそれほど大きくなりませんし、更に住宅ローン控除を適用している方は、事業使用割合が10%を超えると住宅ローン控除に影響がありますので、事業用として経費にするよりも、居住用として住宅ローン控除を適用したほうが得になります。

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