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不動産所得が赤字の場合で、土地等の取得に係る借入金の利子額を必要経費に算入してる方
不動産所得が赤字の場合には、確定申告書作成にあたって、他の黒字の所得から差し引くこと(損益通算)ができます。
但し、土地等の取得に係る借入金の利子額がある場合には、不動産所得の赤字分の全額を損益通算することができません。
なお、土地だけでなく、借地権なども含まれます。
具体例
(1)不動産所得の赤字50万円 < 土地等の取得に係る借入金の利子額60万円の場合
土地等の取得に係る借入金の利子額(損益通算できない金額)が、赤字分を上回っているため、損益通算することはできません。
申告書の不動産所得金額欄には、「0」と記載します。
(2)不動産所得の赤字150万円 > 土地等の取得に係る借入金の利子額60万円の場合
赤字分の方が、土地等の取得に係る借入金の利子額(損益通算できない金額)よりも大きいため、赤字分150-損益通算できない金額60万円を控除した残りの90万円だけが損益通算できる金額となります。
申告書の不動産所得金額欄には「△900,000」と記載します。
法人税の同様の規制は撤廃されていますが、未だ所得税では残っているんですね。そのまま昔の規定が残されたままなのでしょう。税金負担が増加する側の制度なので、何かきっかけでもないと撤廃されないままかもしれませんね。
いずれにしても、ルールは残っていることから、そのまま適用せざるを得ません。不動産所得が赤字の方はご注意下さい。