青色・白色決算FAQ ⑥今年中に退職して事業を始めた方

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今年中に退職して事業を始めた方の所得とは?

今年中に退職されて、事業を開始された方については、今年度の確定申告の際には以下の所得は発生しています。

 

まず1月1日~退職時までの期間は給与所得

 

退職金がある方は退職所得

 

そして事業開始~12月31日までの期間は事業所得

 

それぞれ申告をする必要があります。

 

給与所得については、退職時に入手した源泉徴収票が必要となりますので失くさずに保管下さい。

 

退職所得については、通常申告する必要はありませんが、退職金の支払を受ける際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、所得税等を源泉徴収された方で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人や外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されていないものなどは、申告する必要があります。

 

事業所得については、事業開始から12月31日までの事業所得について申告する必要があります。

 

上記以外の所得がある場合

なお、これ以外の所得がある方も申告する必要があります。

たとえば、懸賞の商品や金品だったり、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの一時所得

 

もしくは、公的年金等や生命保険・損害保険などの民間保険による年金やFXなどの利益、作家以外の方が受け取る原稿料や印税、講演料などの雑所得

 

よく、(雑所得などが)20万円以下であれば申告しなくても良い、といった話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、これはサラリーマンで年末調整をした人のみに許されている規定ですので、数万円でも所得があるのであれば申告する義務があります。

最も、収入≠雑所得ではありませんので、(必要経費が認められています)、必要経費を除いた分で申告しましょう。必要経費の方が多いのであれば「0」としての申告になります。

住民税の確定申告も忘れずに!

なお、雑所得20万以下かつ確定申告不要でも住民税の申告は別です。
確定申告した場合には住民税の申告が免除されていますが、確定申告しない場合は住民税の申告が必要になりますので、お忘れなきよう。

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