青色・白色決算FAQ ⑦個人的に保有していた資産を個人事業に共用した場合の減価償却

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私用の資産を事業に使う場合について

今までプライベートとして使っていた資産を、その事業に使う場合もあるかと思います。

たとえば、今まで住んでいたマンションを、転勤等にともなって他の人に賃貸するような場合や個人使用の車を事業用にする場合など。

その場合の減価償却の計算方法は、

その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算された年数(1年未満は切り捨て)により定額法の方法で計算した金額に、その資産を取得した日から業務の用に供した暇での期間(1年未満の端数は、6ヶ月以上は1年とし、6ヶ月未満の端数は切り捨て)に掛かる年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額を未償却残高として計算します。

一読してもさっぱりですので、具体例で考えて見ましょう。

具体例

(例)取得価額1,000万円、耐用年数22年、取得して9年目に賃貸、減価償却は定額法、の場合。

 

(1)非業務用の期間の耐用年数

22年×1.5=33年となります(1年未満端数は切り捨てます)。

 

(2)非業務用の期間の償却費

取得価額1,000万円÷33年×9年(取得日から業務の用に供した年数)=2,511,000

 

(3)業務開始時の未償却残高

1,000万-2,511,000=7,489,000円

 

(4)事業用の償却費(年額)

7,489,000÷22年=340,409円

 

なお、償却可能限度額の計算に当たっては、取得価額と未償却残高との差額は、その資産の償却費としてその人の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額等の計算上必要経費に算入された金額とみなされます。

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