共働きだと配偶者控除は使えないもの?
共働きのご家庭の場合、年間収入が103万円を越えているため配偶者控除を使えないことが多いかと思います(141万円超による配偶者特別控除も同様です)。
そのため、最初から配偶者控除なんて検討していない方や、そもそも配偶者控除と扶養控除の違いがよく分からないという方がいらっしゃいます。
でも、産休、育児休暇中の奥様がいらっしゃる場合でも、奥様の平成27年度における収入が103万円以下であれば「配偶者控除」、141万円以下であれば「配偶者特別控除」を、ご主人が受けることができます。
これは、産休・育児休業期間中に給与を支給する会社はほとんどありませんので、産休・育児休業期間は無収入という方が多いと思います。そのため、給与が支給されない期間が長いことから、103万円以下(又は141万円以下)の条件に該当し、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるのです。
ご主人の確定申告や年末調整で漏れがないか、もう一度ご確認下さい。
「育児休業基本給付金」や「出産育児一時金」を貰っているけど大丈夫?
収入に該当すると思っていた方、安心してください、該当しませんよ!
こららの支給を受けていても、所得税上は非課税なので対象になりません。
国税局に該当する記載がありますのでご参照下さい。
出産育児一時金&育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者 Q5,Q6
収入がないはずだったのに、配偶者控除を使えなかった方へ
最近は長期の育児休業を取得できる会社が多いです(知る限りでは、子供が小学生になるまでの6年間認められている上場会社もありました)。そのため、配偶者控除を申請出来たのに忘れているケースもあるかと思います。
今年の年末調整で間に合わない時には、来年の3月15日までにご主人に確定申告をして貰うことで配偶者控除を受けれます。
もし、昨年度から配偶者控除を受けれたのに申請し忘れていた時にも「更正の請求」という手続によって、5年前までの分まで遡及することができます。
なお、税務署のスタンスとしては、不足している税金については請求してきますが、過払いした税金についてはこちらから言わないと返して貰えませんので、心当たりのある方はもう一度ご確認下さい。
103万円を超えているため、配偶者控除を使えなかった方へ
年間の所得が103万円を超えている方は、配偶者特別控除を受けれる可能性がありますので、該当しそうな方はご確認下さい。
まず、配偶者控除を受けるための条件は下記の通りです。
年間の合計所得金額が38万円以下であること(収入が103万円以下であること (*1))
青色又は白色の事業専従者でないこと(*1) 収入と所得は違います。詳細は割愛しますが、共働きの方(=給与所得者)であれば誰でも必ず65万円の給与所得控除を受けれるからです。
そして、配偶者特別控除を受けるための条件は下記の通りです。
年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること(収入が103万円超141万円未満であること)
青色又は白色の事業専従者でないこと
他の人の扶養親族となっていないこと
ご主人の合計所得金額が1,000万円以下の者