扶養控除とは?
扶養している家族がいる人が受けられる所得控除です。
誤解や思い込みによって、もしかしたら適用漏れになっている方も少なくないと思います。
扶養控除の対象範囲
実は結構広いです。
扶養控除の対象は、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人が対象です。
ここで、扶養親族とは、以下の4つの要件すべてに当てはまる人をいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等以内の血族、もしくは3親等内の姻族)等
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与支払を受けていない or 白色申告者の事業専従者でないこと
6親等以内の血族ということは、自分の親族であれば、祖父母の兄弟やいとこの子供でも範囲に含まれることになります。
また、3親等以内の姻族ということは、配偶者の叔父叔母も範囲に含まれることになります。
扶養控除の条件
扶養控除の定義からみると、「扶養していること」、そして「生計を一にしていること」が条件になります。
ただし、「扶養していること」や「生計を一にしていること」というのは、必ずしも明確な定義はありません。
そのため、金銭的にいくら以上援助していれば扶養していることになる、といった縛りはないことから、面倒をみていれば扶養しているといえるのです。
また、扶養する側の年齢制限は特に定められていないので、家計を負担している独身の方であれば、親が無収入であったり一定金額以下の年金しか貰っていない場合には扶養にいれることができます。
更に、扶養に入れる回数制限は特に定められていないので、1回就職したことで扶養から外れた子供でも、仕事を辞めて定職についていないような場合であればまた再度扶養にいれることができます。
扶養控除の条件~最大の誤解~
一般的に同じ屋根の下で暮らす家族が扶養控除の対象となるのは、直感的にも理解しやすいところだとは思いますが、
それ故に、同居している家族しか対象にならない、と思っている方が非常に多いです。
でも、実は違います。
実は、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
たとえ、地方に住むご両親であっても、生活費や療養費等の送金が行われる等、扶養している&生計を一にしている、の条件があれば扶養控除の対象となるのです。
例えば、長男の方であれば、一般的にはご両親の面倒をみる立場でしょうから、親に多少の援助をしていれば、十分に扶養控除に入れることができるのです。
もちろん、ご両親にまだ収入があったり、年金収入がある程度あったり、もしくは誰かの扶養に入ってたりすれば別ですが、そうでなければ一考の価値ありです。
その他の留意点
(1)公的年金収入者の場合、65歳以上の人であれば、年金収入が158万円以下であれば、扶養に入れることができます(65歳未満の人の場合は108万円以下)。
(2)遺族年金を貰っている場合、遺族年金は非課税所得のため、税法上の所得にはなりません。したがって、いくら貰っていたとしても年間の合計所得が38万円以下であれば扶養に入れることができます。
(3)兄弟で扶養している場合は、だれか1人だけが扶養に入れることができます。兄弟でそれぞれ重複して控除の対象にはできません。