「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」の公表

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公表されました!

外部リンク(ASBJ):「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」

平成27年12月10日にリリースされた公開草案から、一部修正を反映したものが平成28年3月14日に公表されました。

公開草案から大きな変更はありませんが、取扱いが明確化された部分があります。
詳細については、公開草案時に投稿した内容をご参照頂ければと思います。

公開草案からの主な変更点

決算日前に税制改正が国会で成立&決算日後に地方公共団体の改正条例が成立している場合

改正前の条例で超過課税による税率が採用されている場合には、「改正地方税法等に規定されている標準税率に、決算日において成立している条例に規定されている超過課税による税率が改正直前の地方税法等の標準税率を超える差分を考慮する税率」を用いることになりますが、この差分を考慮する税率の算定方法として、公開草案時には2つの方法があり、原則としていずれかの方法による旨の記載でしたが、公表された適用指針では、あくまで2つの方法は例示列挙であって、他の合理的な方法を採用することが出来ることが示されています。

 ①改正後標準税率に、改正前条例における「差分」を加算する方法

改正地方税法等に規定されている標準税率に、決算日において成立している条例に規定されている超過課税による税率が改正直前の地方税法等の標準税率を越える数値を加えて算定します。なお、この結果として得られた税率が、改正地方税法等に規定されている制限税率を超える場合は、当該制限税率とします。

 ②改正後標準税率に改正前条例における「差分」を考慮した割合を乗じる方法

改正地方税法等に規定されている標準税率に、決算日において成立している条例に規定されている超過課税による税率における改正直前の地方税法等の標準税率に対する割合を乗じて算定します。なお、この結果として得られた税率が、改正地方税法等に規定されている制限税率を超える場合は、当該制限税率とします。

 ③その他の合理的な方法

その他の方法については具体的に記載されていませんが、条例の改正が決算日後に成立した場合で超過税率が確定しているのであれば、上記①②によらずに改正条例による差分を加味する方法も合理的な方法となり得るのではないかと考えられます。

 

決算日後に税率が変更になった場合

公開草案では、記載されていませんでしたが、決算日後に改正税法が成立し税率変更となった場合には、その内容及び影響を注記することになります(適用指針10項)。

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