監査業務

公認会計士 税理士 木村会計事務所では、会社法監査、学校法人監査・労働組合監査・社会福祉法人監査などの法定監査や、派遣事業(労働者派遣事業及び職業紹介事業)の許可審査に係る監査証明の任意監査のように利用者様のニーズに応じた特別な利用目的により作成された財務情報に対する監査を提供します。

監査を行うにあたっては、必要に応じて大手監査法人出身のOBメンバーと連携した組織的な監査にも対応可能となっております。
そのため、大手監査法人において実務を行っていた少数精鋭の経験豊富な公認会計士が監査業務を提供するため、監査品質は一定水準を確保しており、且つ大手には無い小規模組織としての特徴を活かした効率的かつ迅速な意思決定の出来る監査サービスを、リーズナブルな監査報酬で提供することができます。

会社法監査

会社法により以下の会社については、公認会計士又は監査法人を会計監査人として選任し、計算書類及び附属明細書について会計監査人による監査を受けることを義務付けています。

  • 資本金5億円以上、または負債金額200億円以上の大会社
  • 委員会設置会社
  • 定款に会計監査人を設置するとした会社

学校法人監査

私立学校振興助成法第14条の規定により、国や地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準により会計処理を行い、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書などの計算書類を作成し、公認会計士または監査法人の会計監査を受ける必要があります(但し、補助金額年間1,000万円を下回る場合には、公認会計士等の監査の免除規定があります)。

労働組合監査

全ての労働組合は、労働組合法第5条2項7号の規定により、会計監査が義務付けられています。そして、組合員により職業的資格がある会計監査人(公認会計士または監査法人)を選任し、会計報告について、監査証明と共に、少なくとも年1回は組合員に公表することとされています。

社会福祉法人監査・医療法人監査

社会福祉法人

平成28年3月の社会福祉法改正により、平成29年4月1日以降の開始事業年度から、一定規模を超える社会福祉法人に対する公認会計士監査が義務化されました。

  • 平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
  • 平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
  • 平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人今後、規模ついての基準を引き下げて段階的に導入していくことが予定されています。

医療法人

平成27年9月28日付で交付された第7次医療法改正により、平成29年4月2日以降の開始事業年度から、一部の医療法人に対する公認会計士監査が義務化されました。

  • 医療法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が50億円以上、または、収益額の合計が70億円以上であるもの
  • 社会医療法人のうち、最終会計年度に係る負債額の合計が20億円以上、または収益額の合計が10億円以上であるもの
  • 社会医療法人のうち、社会医療法人債発行法人であるもの
  • 地域医療連携推進法人

 労働者派遣事業及び職業紹介事業の許可審査に係る監査及び合意された手続

労働者派遣事業及び職業紹介事業の新規許可・許可の有効期間の更新を申請する場合の手続が見直され、最近の事業年度の決算において、法律で定めた「許可要件」を全てクリアできなかった場合には、公認会計士による監査証明(又は合意された手続)が必要となる場合があります。

労働者派遣事業及び職業紹介事業の監査

料金

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ご契約までの流れ

公認会計士 税理士 木村会計事務所では、業務を請け負う際には契約を締結させて頂いておりますが、例外なく面談をお願いしております。

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双方合意のもとに契約となった場合、契約書を取り交わして業務開始とさせていただきます。