特定支出控除 サラリーマンの節税に使える?

目次

サラリーマンの経費とは?

そもそもサラリーマンに経費は認められているのでしょうか?

サラリーマンの税金(所得税)は、収入(給与所得)から一定の経費を控除して算定しますので、経費自体は認められています。

ではどういった経費があるのでしょうか?

例えば給与所得控除額。
これは、自営業者に比べると担税力(税金を納める力)が低いので、この不公平感を調整するために、会社員としての必要経費をあらかじめ考慮して決められています。
この給与所得控除は年収等によって異なっていますが、仮に年収500万円であれば154万円、年収700万円であれば190万円、1,000万円であれば220万円であり、最大245万円(年収1,500万円超)といった形で収入等に応じて一律に決められています。

 

給与所得控除額(平成27年分)

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超~3,600,000以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超~6,600,000以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超~10,000,000以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超~15,000,000以下 収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)

 

 

でもこれ以外にもう一つの隠れた経費があります。それが特定支出控除です。

 

特定支出控除とは?

サラリーマンであっても、特定の経費が控除されるようになりました。

具体的には、給与所得者の1年間における「特定支出」が「給与所得控除の半分」を超えた部分を所得控除として認める制度です。

 

特定支出控除の範囲は?

まず控除の対象となるものは、下記にあるようなもののうち、給与支払者(会社)が証明したものに限られます。

(Source:国税局HP

1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

6. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)

(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

よく、「サラリーマンのスーツ代も経費に!」といったタイトルの記事や雑誌を見かけたことのある方もいらっしゃるかもしれませんが、特定支出控除の上記6(2)のことを言っているのです。

 

特定支出控除の計算方法

特定支出控除は、特定支出が給与所得の1/2を超えた分が対象となります。

仮に年収500万円であれば77万円、年収700万円であれば95万円、1,000万円であれば110万円であり、最大125万円(年収1,500万円超)といった形で決められています。

また、上記6の(1)図書費、(2)衣服費、(3)交際費等については合計で65万円という限度額が設定されています。

 

特定支出控除の具体例

年収:500万円

特定支出の内訳:
図書費24万円(@2万円/月)
衣服費40万円(@10万円×4《シーズンごとに1着》)
その他52万円(資格取得講座の申込)

社会保険料控除75万円、基礎控除38万円

この例の場合、特定支出控除の合計は116万円になります(24万円+40万円+52万円)。

そして特定支出控除額116万円は給与所得控除額の半分である77万円を超えています(給与所得控除額154万円×1/2)。

したがって、確定申告の際に116万円ー77万円=39万円を特定支出控除として所得控除することで節税が可能となります。

(※上記の例の場合、特定支出控除77万円を超えなければ特定支出控除を受けられる金額に達しないため、そもそも確定申告不要になります。)

 

実はハードルが高い?

1.会社の証明が必要!

特定支出控除を適用するためには、会社に証明書を発行して貰う必要があります。

「確定申告で必要なので」といえば、何も言われずに発行されるケースもあるかとは思いますが、
会社側からすると、その特定支出が、その会社の職務遂行に直接必要かどうかをどうやって証明するんでしょう?
仮に10万円のスーツは職務遂行に直接必要です、と会社が証明するのは簡単ではないような気もします。

 

国税庁HPより
特定支出控除に関する証明書の様式

 

2.確定申告も必要!

医療費控除や住宅ローン控除(初回)及び寄附金控除など、サラリーマンの方でも確定申告をする予定の方であれば少し手間が増える程度ですが、年末調整のみの方ですとレシート等を保管して確定申告をする必要があります。

 

3.節税額は意外に小さい

特定支出控除として所得控除した金額が節税できる訳ではありません。

 

上記の具体例でみてみると、税額は以下のようになります。

給与所得500万円-給与所得控除154万円-特定支出控除39万円-社保控除75万円-基礎控除38万円=課税される所得金額194万円

195万円以下の税率は5%ですから、税額は194万円×5%=97,000円。

 

一方、特定特定支出控除適用前の場合の税額は以下のようになります。

給与所得500万円-給与所得控除154万円-社保控除75万円-基礎控除38万円=課税される所得金額233万円

195万円超330万円以下の税率は10%(控除額97,500円)ですから、税額は233万円×10%-97,500円=135,500円。

したがって、特定支出控除を適用することによって、135,500円-97,500円=38,000円の所得税の節税効果があります。
(これに伴い住民税も節約できますが、ここでは割愛しています。)

 

116万円の特定支出に対して38,000円+αの節税額は如何でしょうか。

ちなみに、所得税の速算表における適用税率が1ランク下がるからといって、そこまで節税効果はありません。

(上記例だと10%⇒5%への1ランクダウンでしたが、例えば、特定支出控除適用時の税率も10%になったとすると(特定支出控除が37万円、課税される所得が196万円の場合)、節税効果は(10%×37万円)となります)。

 

所得税の速算表(平成27年分以降)

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

 

4.経費を積み上げるのは難しい!

特定支出控除を適用するためには、適用範囲内にある経費をを積み上げる必要があります。

個人的には、範囲も限定的ですし、そもそも給与所得控除額の1/2を超える経費を積み上げることは、結構大変な気がします。

まず、適用範囲の経費をよく見ると、たとえば、通勤費などは多くの会社では支給されているので、通勤費用を自己負担しているような一部の方に限定されます。

又、転居費や帰宅旅費なども、該当者はそこまで多くないでしょうし、これもまた会社から支給されることがほとんどで自己負担するケースは少ないのではないでしょうか。

しかも使いやすそうな図書費、衣服費、交際費等については合計で65万円という上限もあることから、かなり限定的です。

また、仮に給与所得控除額の1/2を目安に経費を使うことを考えたとしても、それって本当に必要な経費でしょうか?

例えば試算して目安まで少し届かない人が、直前で10万円のスーツを購入したり、無理に英会話教室に通ったとしても、支出に見合った節税効果はあまり望めません。

むしろ、経費を使えば確実にお金は出ていく訳ですから、節税するためにお金が減るなんて本末転倒な気がします。

 

まとめ

現状のハードルの高さを考えると、サラリーマンの節税としてはあまり使い勝手が良いとは言えませんね。

また高年収の方(1,500万円超)にとっては上限(125万円)がありましたが、平成28年度からは年収制限が無くなり、一律で給与所得控除額の1/2となります。

一方で、平成28年度以降の給与所得控除の最大額が低減していくことから(平成28年分は1,200万円超で給与所得控除額の上限が230万円、平成29年度分で1,000万円超で給与所得控除額の上限が220万円)、益々不利に働くような気がします。

但し、厚生労働省が今夏、ベビーシッター代を特定支出として認めるように要望を出した、なんてニュースもありましたし、現状利用者が少ないことから、今後の税制改正に向けての前向きな議論に期待したいところです。

目次