健康保険・厚生年金保険の加入対象が広がります!

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女性の働き方が変わる?

このちょうど明日2016年10月から、厚生年金の加入条件が変わります。

この変更によって、今まで夫の扶養として働いていたのに、扶養に入れなくなるという人が多くなる可能性があるので、注意が必要です。

 

具体的に何が変わるのかというと、パートで働く主婦の方が、扶養の範囲を超えない範囲で仕事をする際に気を付ける年収金額の基準が変わるのです。

従来まで「103万円の壁」であったり、「130万円の壁」といった壁が存在していることは耳にした方も多いかと思いますが、明日より「106万円の壁」という新たな壁が1枚追加されます。

 

 

まず、夫の扶養で働く場合には、以下の恩恵を受けることができます。

住民税を支払う必要がない。
所得税を支払う必要がない。
社会保険料を支払う必要がない。

但し、この恩恵を受けるにはそれぞれ年収制限が存在していて、それを○百万円の壁、なんて言ったりします。

 

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 100万円の壁(税金の壁)

巷ではあまり言われないかもしれませんが、まずは100万円に壁があります。

住民税が発生する目安としては、以下の計算により算出されます。

  • 住民税

給与所得控除65万円+非課税限度額35万円=100万円

非課税となる年収基準は100万円となりますので、この金額未満であれば、パートで働く主婦の方は、働いた分がすべて「手取り」として受けとることができます。

 

103万円の壁(税金の壁)

所得税が発生する目安としては、以下の計算により算出されます。

  • 所得税

給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円
所得税に関しては、非課税となる年収基準は103万円となりますので、この金額未満であれば、所得税は発生しません。

但し、住民税に関しては、非課税となる年収基準は100万円となりますので、103万円の場合には、非課税分である100万円を超えた3万円に対して計算されます。
住民税の金額は自治体によって差はありますが(*)、概ね7,000円程度が年間の住民税額となりますので、実質的には2万3千円の収入が増えると考えることができます。
(*)概ね住民税が非課税となる年収は93万円~100万円(西東京市は100万円)になります。

 

130万円の壁(社会保険の壁)

年収が130万円未満であれば、社会保険料の支払負担もなく、また国民年金では第3号被保険者となりますので、こちらも支払負担無しに、年金を受け取れますが、130万円を超えると、たとえパートであっても社会保険への加入義務が発生し、社会保険料を支払わなければならなくなります。

 

106万円の壁(社会保険の壁)

ちょうど明日2016年10月から、新たにこの壁が追加されました。

今のところ以下の条件に該当する方のみが対象となりますので、パート主婦全員が対象ということではありませんが、大規模企業でパートしているような方は対象となる可能性が高いので要注意です。

  • 週20時間以上労働
  • 年収106万円以上
  • 勤務期間1年以上
  • 501人以上の従業員のいる企業

 

今後の働き方について

扶養から外れるデメリットのみが注目されがちではありますが、目先の収入・支出を気にして働き方を縮小するよりも、もっと働ける環境に身を置いて稼ぐ方が、結果として家計も潤い、自身の保障も大きくなるといったメリットも注目すべきだと思います。

例えば扶養から外れて社会保険に加入することになった場合に、短期的には保険料支出が増えますが、一方で長期的には将来受け取れる老齢年金は増えることになります。

また、健康保険についても、ご自身で加入することによって、病気やケガで仕事を長期間休まなければならなくなった場合に、傷病手当金の対象となることもありますが、これは被扶養者では受け取れない保障となっています。

早ければ2017年1月にも配偶者控除の廃止が検討され、代わりに夫婦控除という所得控除の検討もされているようです。制度が変わっていく今、様々な側面からメリット・デメリットを考えて、働くこと・働き方を考えることの良い機会にして頂ければと思います。

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