東京都感染拡大防止協力金 専門家による確認を実際にやってみました

2020年4月22日より受付開始となった東京都感染拡大防止協力金の専門家による確認を実際にやってみました。

制度内容とその所見について記載します。

目次

制度の概要

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都からの要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小事業者に対して協力金が支給される制度です。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007734.html

 

支給額

50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

 

申請要件

次の全ての要件を満たす方が対象です。
https://www.tokyo-kyugyo.com/

1.東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。

2.緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
1「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

2「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
3「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局HP)https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html

3.緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。

4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

申請書類

https://www.tokyo-kyugyo.com/docs.html

1.東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
(※)協力金の円滑な支給を図るため、裏面に専門家による事前確認欄を設けています。事前確認を受けた場合は、専門家に必ず記入してもらってください。
(※)オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
(※)本協力金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡してください。
(※)複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要があります。


2. 誓約書
(※)誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。


3. 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(次の(1)、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)
(1)営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)を提出してください。
(※)上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(都内税務署の受付印があるもの)又は法人設立設置届出書(都内税務署の受付印があるもの)及び直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付してください。

(2)業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等

(3)本人確認書類(写しで可)
本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類


4. 休業等の状況がわかる書類
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。


5. 支払金口座振替依頼書 
※オンライン申請の場合は押印不要

 

提出方法

1.オンライン提出の場合
ポータルサイトから提出できます。6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。


2.郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出できます。6月15日(月曜日)の消印有効です。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
(宛先)
〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。


3.持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出できます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2

 

注意事項

該当するかどうか?

問い合わせの多い施設について、対象施設一覧が公表されています。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

対象として当てはまるものがすぐに見つかれば良いのですが、

例えば飲食店は、この一覧を見ると休止要請の対象外となっているので、該当しないのでは、と思ってしまいます。

しかし、よくある質問には、営業時間を短縮したり、終日休業した場合は対象となる旨の記載があるので対象になりそうです。

 

現時点(2020年4月23日午前)では「令和2年4月20日時点」のものが掲載されていますが、今後更に追加されることが予想されますので、該当するかの判断の指針になると思います。

https://www.tokyo-kyugyo.com/

 

専門家による確認

公認会計士、税理士、中小企業診断士、都内の青色申告会などの専門家に事前確認をすることが求められています。

専門家の事前確認がなくても申請可能ですが、追加書類の提出や確認のための連絡に時間を要する場合もあるため、依頼した方が早く協力金を受給できる可能性が高いと思います。

 

また、事前確認に掛かる費用についても都の方で8,000円補助してくれるようですので、これを前提に専門家と協議して下さい。

弊所のお客様に関しては、顧問料内で対応致しますので、追加の費用負担はございません。
また、実施した事前確認の実績を都に報告して、専門家に費用が支払われる仕組みとなっていますので、お客様側で追加の手続をして頂く必要もございません。

 

協力金は課税される?

今のところ、この協力金は非課税にはならないようです。。

一律10万円の現金給付の方は非課税なのに。

でも、手のひら返しで、結局は非課税になるんだろうな、とは予想してますがどうでしょうか。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/news/2020/0420_13301.html

 

専門家による確認を実際にやってみて

東京税理士会に所属する税理士しか閲覧できませんが、「感染拡大防止協力金 専門家事前確認に係る手引き」が公開されており、これをもとに、実際に何件か確認作業を行いました。

記載例もあるので、特に悩むことなく周到に用意して貰えた印象です。

特に多かった質問とコメント

「直近3か月以内の月末締帳簿」とは何?
→月次推移表(~4月暫定)や売上の総勘定元帳などで対応しました。

業務に必要な許認可
→具体的には飲食店等(食品営業許可)、ペットショップ(動物取扱業登録証)、まつ毛エクステ・エアエクステ(美容所の開設確認証または証明書)、古物を扱う店舗(古物商許可)、バー(食品営業許可、深夜種類提供飲食店営業の届け出)などが該当しますが、許認可不要の業態については無くても大丈夫だと思います。

申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真
→オンライン申請サイトの申込画面で記載が無いためか、申請書類として意外と漏れてるケースがありました。

 

オンライン申請の罠

オンラインから申請できる点で、利便性が高いように思いがちですが、以下は注意する必要があります。

画像データ、1ファイル4MB以内のpng/jpg

→PDFがまさかのNGです。

2020年4月26日加筆
PDFも追加されました。


→しかも画像データの容量によっては圧縮する必要ありです。

誓約書は自署したものを画像にする必要あり

→これって果たしてオンラインと言えるの?ちょっと不便です。

システムトラブル

→例えば半角記号がエラーになる等のエラーが出るような話も。

→都知事のTwitterによれば早急に改良準備中とのことです。

 

まとめ

会計事務所としてお役に立てる新型コロナウイルス感染症の影響による支援策を今後も記載していこうと思います。

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