財産債務調書とは?
平成27年度の税制改正のひとつに、「財産債務調書」の提出制度の創設があります。
この「財産債務調書」については、平成27年度の確定申告から提出が義務付けられています。
財産及び債務の明細書とは違うの?
従来まで「財産及び債務の明細書」というものがありました。これは、その年分の所得金額が2,000万円超の方を対象にしたものでしたが、以下のように制度として不十分、かつ実効性も乏しいものでした。
記載事項が不明瞭
例えば、住居の価額を記載するとき、購入時の取得価額を記載するのか、見積額を記載するのか等、財産債務の価額の算定方法等が不明瞭でした。
罰則が無い
税法上は、提出しなければならないとされていましたが(旧所得税法232条)、提出しない場合の罰則について無かったことから、提出する方も少なかったようです。
実際に、税務署の方の話によると、提出は4割程度ぐらいだったようです。
では何が変わったの?
従来までの財産債務明細書について、一部見直しが行われ、新たに「財産債務調書」という名称となって整備されました。
提出基準の見直し
改正前の提出基準である「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に加えて、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」という財産(資産)基準が追加されました。
記載事項の見直し
改正前の記載事項である「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等、国外財産調書(※)の記載事項と同様の事項の記載を要することになりました。
※国外財産調書・・・その年の12月31日に、5,000万円を超える国外財産を有する方を対象としたもの。
間接的な罰則の明文化
財産債務調書の提出があった場合
財産債務に関する所得税や相続税などの申告漏れがあっても、過少申告加算税等の5%を軽減する。
財産債務調書の提出がない場合等
財産債務に関する所得税や相続税などの申告漏れがあったら、過少申告加算税等の5%を加重する。
あくまで適正な提出に向けたインセンティブを与えるために、過少申告加算税及び無申告加算税の特例措置が設けられています。
提出しなければならない方
まずは、その年分の総所得(及び山林所得)の合計金額が2,000万円超の方。
そして、12月31日時点において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上である方。
免除規定はありませんので、この両方を満たす方はすべて提出義務があります。
該当しそうな方で詳細を知りたい方は、下記、国税庁の「財産債務調書の提出制度FAQ」Q2をご参照下さい。
結構ハードルがあがっているので、従来よりも提出義務者は減るのではないでしょうか。
記載上の留意点
財産債務調書の提出制度(FAQ)の要約になります。
関連するNo.を追記してありますので、より詳細を知りたい方は、下記リンクの原文を参照下さい。
マイナンバー(Q4)
個人番号の記載は平成29年1月1日以後に提出すべき財産債務調書から必要とされているので、平成27年度分(平成28年3月15日提出分)については記載不要です。
区分するのが困難な財産債務(Q6、Q7、Q8)
区分することなく、一体のものとして記載することができます。例えば下記のようなものがこれに該当します。
・事業用及び一般用で兼用しているもの(用途欄に「一般用、事業用」と記載)
・リゾートマンション(土地付建物)の土地、建物が区分できないもの(備考欄に「価額には土地を含む」旨を記載)
・特定口座内に保有する上場株式等(銘柄の別の記載は不要で、所在別、株式、公社債、投資信託等の別に一括して価額及び取得価額を記載)
多数あるものの記載の仕方(Q10,Q11,Q28,Q29)
(1)売掛金や未払金、預り保証金などの事業上の債権債務
100万円未満のものは、所在別に記載せずに、件数と総額を記載することが容認されています。
(2)家庭用動産(指輪やネックレスなど)
1個又は1組の取得価額が100万円未満のものは記載を省略できます。
国外財産調書との関係(Q18)
国外財産調書の提出が必要な方も、該当すれば財産債務調書の提出が必要になります。
この場合、財産債務調書には、国外財産にかかる事項の記載を要しないこととされています。
借地権(Q15)
「財産債務の区分」のうち、「土地」に該当するものとして記載します。
財産の価額(Q19)
その年の12月31日における「時価」又は「見積価額」とします。
時価とは(Q20)
不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額のことをいいます。
動産及び不動産等であれば、専門家による鑑定評価額になります。
上場株式等であれば、取引所の公表する同日の最終価額等になります。
見積価額とは(Q21)
棚卸資産は、その年の12月31日における「棚卸資産の評価額」になります。
減価償却資産は、その年の12月31日における「減価償却資産の償却後の価額」になります。
その他財産については、その財産の取得価額や売買実例価額などをもとに「合理的な方法により算定した価額」になります。
財産の見積価額の合理的な算定(Q22,Q23,Q24)
財産評価基本通達で定める方法により評価した価額のほか、以下のような方法も認められています。
(1)土地
① 固定資産税評価額(その年の5月ぐらいに市区町村から送られてくるものを使います)
② 価額の変動を合理的な方法によって見積もって算出した金額
③ 1月1日から提出期限までに譲渡した場合における譲渡価額
(2)有価証券
① 売買実例価額
② 1月1日から提出期限までに譲渡した場合における譲渡価額
③ ①②が無い場合には直近の純資産価額に持株比率を乗じて算定した価額(決算日によっては1事業年度前の決算書を利用できる)
④ ①②③がない場合には取得価額。
その他の財産についても算定方法は上記と同様なものが多いためここでは割愛します。
2018年11月27日 加筆
仮想通貨は、財産の区分のうち、「その他の財産」に該当しますので、財産債務調書には、仮想通貨の種類別(ビットコイン等)、用途別及び所在別に記載することになります。
なお、有価証券等については、時価又は見積価額のほかに、取得価額の記載も必要となりますので注意が必要です。
保険関連(Q30,Q31)
その年の12月31日(又はその前の日)に解約することとした場合に支払われる解約返戻金の額になります。
年金として受け取っているものも同様です。
共有財産(Q36)
持分が定まっていれば、持分に応じて按分した価額になります。
持分が定まっていなければ、各共有者の持分は相等しいものと推定し、その推定した按分に応じた価額になります。
(共有者数の頭数で割りましょう、ということです。)
相続により取得した財産(Q37)
(1)その年の12月31日において遺産分割が行われていない場合
法定相続分で按分した価額。
(2)遺産分割により相続人の持分が定まっている場合
それぞれの按分に応じた価額。
なお、財産債務調書提出後に遺産分割が行われた場合には、再提出する必要はありません(再提出することは可能です)。
借入金で取得した財産(Q38)
借入金元本を差し引くことは出来ません。
財産を取得するための借入金については、債務として金額を記載します。
外貨建の財産債務(Q39,Q42)
財産は、その年の12月31日若しくは直近のTTB(対顧客直物電信買相場)で換算します。
債務は、その年の12月31日若しくは直近のTTS(対顧客直物電信売相場)で換算します。
提出しないとどうなるの?
提出しなくても、直接的な罰則はありません。
また適正に申告をしている限りにおいては何ら影響はありません。
そのため、中には、あえて税務署に財産内容を教えたくないと考える方もいらっしゃるかもしれません。
でも、税務署から、ある日突然手紙や電話により提出を催促してくることもあります。
(こちらから申告しなくても税務署側は、色々な情報を持っていますので。)
催促してくる時点で既に注意リストに入っているはずですので、催促後も提出しなければ、「では税務調査に入ろう」、ということにもなりかねません。
後から税務署に痛くもない腹を探られないように、「財産債務調書」は提出しておいた方が良いと思います。
まとめ
財産の評価については、原則として「時価」としつつも、「見積価額」とすることも容認されているのは、例えば固定資産については、簡便的に固定資産税評価額を使えるようにしたり、非上場株式についても簡便的に「純資産×持分」を使えるようにするための実務的配慮だと思われます。そのため、実務的には、時価を算定するのが困難なものについては、見積価額で記載していくようになるものと推測します。
そうでなければ、例えば非上場株式について、時価を求めるには、実務上は「財産評価基本通達」を基に算定する必要がありますが、この評価を行うためには、少なくとも過去3期の決算書の詳細な内訳と法人税申告書が必要となり、相当の時間と労力がかかりますので。。
対象となる人はかなり限定されているとはいえ、それでも免除規定も無いことから、毎年提出するというのは相当負担になりそうです。どこまで浸透するのか分かりませんが、導入初年度ということで、まずは本年度(平成28年3月15日提出)の実態をみてからの判断になる、といったところでしょうか。
なお、提出期限間際になって、慌てて税理士に依頼しても、その時期は税理士の繁忙期でもあるので、対応が難しい場合があります。
また、顧問税理士にすべて任せていると言っても、必ずしもプライベートな個人財産まですべて把握しているわけではないと思います。
提出義務があるかどうか不安な方は、事前に顧問税理士に相談してみては如何でしょうか。