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公認会計士 税理士 木村会計事務所

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平成28年3月期 法定実効税率

2016年4月5日会計実務,税効果会計税効果,税制改正,法定実効税率会計実務,税効果会計,法定実効税率

目次
  • 1. 成立・公布されました!
  • 2. 平成28年3月期 法定実効税率
  • 3. まとめ

成立・公布されました!

平成28年度税制改正法案が3月29日に参議院にて可決、「成立」し、3月31日に公布されました。

また平成28年度の改正地方税法が3月29日に「成立」し、3月31日に公布されました。

公表された「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」によれば、税効果に適用する税率については、「公布日基準」から「成立日基準」へと、取扱いが変更されたところではありますが、結果的には3月31日までに成立、公布されていますので、最新の税率を適用することになります。

ギリギリのタイミングまで待たされましたが、一番シンプルですっきりとするところに落ち着いたのではないでしょうか。

 

決算日前に税制改正が国会で成立&公布

キャプチャケース1

 

ダミー画像 200x150
「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」の公表
公表されました! 外部リンク(ASBJ):「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」 平成27年12月10日にリリースされた公開草案から、一部修正を反映したものが平成28年3月14日に公表されました […]

 

平成28年3月期 法定実効税率

3月31日までに、外形標準課税適用法人に超過税率を採用する8都府県(宮城県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県)の全てが各税条例の「成立」・公布が行われました。

そこで、東京都を例に、3月決算会社(外形標準課税適用法人)が税効果会計を適用するにあたっての法定実効税率を以下の前提により試算すると下記のようになると考えられます。

【前提】
・平成29年度の適用税率については、地方法人特別税が法人事業税へと復元されるのみで、法人事業税全体の税率に変更はない。
・平成30年度の適用税率については、法人税率の引き下げが行われるのみで法人事業税の税率に変更はない。
・平成29年度以降の法人事業税の超過税率の算定については、平成29年3月期の税率を基礎として、適用指針における超過税率の条例が成立していないケースにおける超過税率部分の算定方法に従って算定。

 

(標準税率の場合)

キャプチャ外形標準(標準税率)確定

 

 

 

 

 

 

 

 

(超過税率の場合)

キャプチャ外形標準(超過税率)確定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、大阪府、兵庫県、宮城県、京都府についての平成28年度に適用される法人事業税所得割の超過税率は東京と同様0.88%ですが、一方で、神奈川県(0.875%)、愛知県(0.916%)、静岡県(1.06%)については超過税率が微妙に異なります。

 

まとめ

2018年3月期の決算上の留意事項がリリースされ始めてます。

マイナス金利問題や、企業結合などの論点もありますが、やはり税効果関連の論点が数としては一番多そうですので早めに取り掛かりたいところです。

ところで、平成28年度税制改正案の報道の中には、実効税率が20%台に下がった、といった記事が多かったように思いますが、法定実効税率が30%を切るのは、あくまで標準税率で算定した時だけです。

大法人や中小法人が適用する法定実効税率は、残念ながら当面は30%台のままです。

数年前までは40.69%だったことを考えれば、20%台への道のりも意外と近いのかもしれませんけどね。

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会計実務,税効果会計税効果,税制改正,法定実効税率

Posted by 管理人

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