監査サービス|法定監査・任意監査・労働組合監査に対応

木村会計事務所では、会社法監査、学校法人監査、投資事業有限責任組合監査、社会福祉法人監査、医療法人監査、労働組合監査など、各種法定監査に関するご相談を承っています。また、労働者派遣事業・職業紹介事業の許可申請に関連する監査証明や合意された手続などにも対応しています。

監査業務にあたっては、大手監査法人での実務経験を活かし、対象となる法人・組合の事業内容や規模、適用される法令・会計基準などを踏まえて、適切な監査計画を立案し、業務を実施します。

また、案件の規模や内容に応じて、必要に応じた公認会計士との連携による監査体制の構築にも対応しています。監査の実施時期や必要な手続、監査報酬などについても、個別の状況に応じてご案内いたします。

会社法監査

会社法では、大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)や、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社などについて、会計監査人の設置が義務付けられています。

また、定款の定めにより任意に会計監査人を設置する会社もあります。

学校法人監査

学校法人については、私立学校法や私立学校振興助成法に基づき、一定の要件に該当する場合、公認会計士または監査法人による会計監査が必要となります。

2025年4月施行の改正私立学校法により、学校法人の会計監査人制度や学校法人会計基準が見直されました。当事務所では、学校法人の規模や適用される制度に応じた会計監査についてご相談を承ります。

投資事業有限責任組合監査

投資事業有限責任組合(LPS)は、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づき組成される組合で、ベンチャー企業などへの投資に広く利用されています。

投資事業有限責任組合では、同法に基づき、組合の財務諸表等について公認会計士または監査法人による監査を受けることが求められています。

監査にあたっては、組合の投資内容や運営状況、適用される会計基準などを踏まえ、財務諸表等が適正に作成されているかを検討します。

木村会計事務所では、投資事業有限責任組合の法定監査に関するご相談を承っています。

監査の実施時期や必要な資料、監査報酬などについても、お気軽にお問い合わせください。

社会福祉法人監査

社会福祉法人のうち、一定の規模を超える法人については、社会福祉法に基づき、会計監査人の設置が義務付けられています。

社会福祉法人の会計監査では、社会福祉法人会計基準などに従って作成された計算書類等について、適正に表示されているかを監査します。

木村会計事務所では、社会福祉法人の事業内容や規模、適用される法令・会計基準を踏まえ、法定監査に関するご相談を承っています。

会計監査人の設置義務の有無、監査の実施時期や監査報酬などについても、お気軽にお問い合わせください。

医療法人監査

医療法人のうち、一定の規模を超える医療法人や社会医療法人などについては、医療法に基づき、公認会計士または監査法人による会計監査が必要となります。

医療法人の会計監査では、医療法人会計基準などの適用される会計基準に従って作成された計算書類等について、適正に表示されているかを監査します。

木村会計事務所では、医療法人の事業内容や規模、適用される法令・会計基準を踏まえ、法定監査に関するご相談を承っています。

監査の対象となるかどうか、監査の実施時期や監査報酬などについても、お気軽にお問い合わせください。

労働組合監査

労働組合法第5条第2項第7号では、労働組合の会計報告について、職業的に資格のある会計監査人による正確性の証明を付し、少なくとも毎年1回、組合員に公表することが規定されています。

労働組合の会計監査では、組合の収入・支出や財産の状況などについて、適用される会計基準や監査上の取扱いを踏まえ、必要な監査手続を実施します。

木村会計事務所では、労働組合の会計監査に関するご相談を承っています。監査の実施時期や必要な資料、監査報酬などについても、お気軽にお問い合わせください。

 労働者派遣事業及び職業紹介事業の許可審査に係る監査及び合意された手続

労働者派遣事業や有料職業紹介事業の許可申請・更新等に際しては、一定の財産的基礎に関する要件を満たす必要があります。

直近の決算書では財産的基礎に関する要件を満たしていない場合などに、申請手続の内容に応じて、公認会計士による監査証明や合意された手続の実施が求められることがあります。

木村会計事務所では、労働者派遣事業・職業紹介事業の許可申請等に関連する監査証明や合意された手続について、ご相談を承っています。

具体的な対応の可否や必要となる手続、実施時期、報酬などについては、お気軽にお問い合わせください。

詳しいサービス内容については、以下のページをご覧ください。

労働者派遣事業・職業紹介事業の監査について詳しく見る →

料金

監査報酬は、監査の種類、法人・組合の規模、事業内容、必要となる監査手続や監査日数などを踏まえ、個別にお見積りいたします。

まずは監査の対象となる事業やご希望の監査時期などをお知らせください。内容をお伺いしたうえで、監査の実施体制や報酬についてご案内いたします。

ご相談の流れ

1.お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。監査の種類、法人・組合の概要、ご希望の監査時期などをお知らせいただければ幸いです。

2.ご相談内容のヒアリング

事業内容や組織の規模、監査の目的、適用される法令などを確認し、必要となる監査業務についてお伺いします。

3.監査内容・報酬のご提案

お伺いした内容をもとに、監査の実施体制やスケジュール、監査報酬などをご提案します。

4.ご契約・監査業務の開始

監査契約の締結に必要な確認手続を行い、双方合意のうえで契約を締結します。その後、監査計画に基づいて業務を開始します。

監査業務についてのご相談やお見積りをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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